FAQ

よくあるご質問

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企業の財産である売掛債権等を売却して資金化することにより、資金調達を可能とするサービスです。売主であるお客さまは、財産である売掛債権等を売却することで、資金化することができます。

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ファクタリングは売掛債権等の売買になります。売買契約に基づき債権の譲渡を行うため、貸金業法の適用はなく、貸金業登録をする必要もありません。
一方で貸金業とは、以下のように定義されています。
「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付又は当該方法によってする金銭授受の媒介を含む)で業として行うものをいう。」

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代表者個人保証にかかわらず、連帯保証人は一切必要ございません。

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問題ございません。対象となるのは、お客様が保有する売掛債権の評価となります。

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取引先に通知を出さずにファクタリングを利用することが可能ですので、お取引先様に知られることはございません。次に説明する2社間ファクタリングの方法をご選択ください。

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3社間ファクタリングとは、売主(お客さま)が保有する売掛金を買主(当社)に売却し、買主が直接、売掛金を集金する方法です。そのため、売主または買主が売掛先に対し、債権譲渡通知を送付することになります。
これに対して2社間ファクタリングは、買主(当社)が売主(お客さま)に売掛金の集金業務を委託することで、お客さまが売掛金を集金し、それを買主に引き渡す方法です。

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売上増加に伴う売上原価費の調達に利用するのが理想とされています。ただし、売上総利益(粗利)を超えるファクタリング手数料を支払ってしまうと、かえって経営を悪化させてしまう恐れもありますのでご注意ください。

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手数料に上限はありません。売買対象債権の回収リスクに応じて手数料は算出されます。現在のファクタリング業界の相場では2%〜25%程度で推移しています。
また、ファクタリング手数料は売上原価費を圧迫するため、手数料金額によっては売上総利益(粗利)が赤字になってしまうことがあります。お客さまの売上総利益率に見合ったご利用を心がける必要があります。

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ファクタリングにおいて、倒産リスクはファクタリング会社側が負います。その他、売掛先からの不払いや遅延においても、当社側がリスクを負担します。

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